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役員報酬規程

社会福祉法人 聖母福祉会 理事及び監事並びに評議員に対する報酬規程

第1条 社会福祉法人聖母福祉会の理事及び監事並びに評議員に対す る報酬については、定款第8条、第10条
   第2項及び第3項、第21条に基づきこの規程の定めるところによる。
2 会議参加等に伴う交通費等は、別に定める「役員等旅費規程」により、前項の報酬に加えて支給する。
 
第2条 各年度の評議員の報酬の総額は、40万円を超えてはならない。
2 評議員の報酬額は、評議員会出席の都度、1回につき1万円とする。
3 報酬の支給方法は現金又は銀行振込とする。
 
第3条 各年度の理事及び監事の個々の役員の報酬の総額は、250万円を超えてはならない。
2 業務執行理事の報酬額は月額3万円とし、現金又は銀行振込で支給する。
3 理事長及びその他の理事の報酬額は、理事会出席等の都度、1回につき1万円とする。
4 理事長及び業務執行理事以外の理事で、内規に定める常任理事会に参加する理事の報酬額は、常任理事会出席の都度、1回につき1万円とする。
5 監事の報酬額は、評議員会・理事会に出席の都度、1回につき1万円(評議員会と理事会が同日に開催され
る場合は、両会議あわせて1万円)とし、監査は、1回につき1万円とする。ただし、同日に2以上の拠点区分の監査を行う場合は、拠点区分ごとに1万円とする。なお、監査を分担する場合は、当該監事が関わる拠点区分の監査に対してのみ支給する。
6 理事及び監事の報酬の支給方法は現金支給又は銀行振込とする。
 
第4条 評議員及び役員退任時には、その役職に応じて1万円から5万円の間で餞別を支給するものとする。
 
第5条 この規程の改廃は評議員会の承認を受けなければならない。
 

附 則
1 この規程は、平成29年4月1日より施行する。
2 この規程の施行に伴い、従来の「役員報酬規程」は廃止する。
3 この規程は、令和元年11月22日より施行する。
4 この規定は、令和3年6月26日より施行する。
5 この規定は、令和4年6月25日より施行する。
 
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